1947-10-09 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第12号
ただ問題は、いわゆる年少勞働者でございまするが、これを増産のために勞働基準法において特例を開いて、即ち除外條項を設ける、即ち勞働基準法の改正というようなことは今のところ考えておりません。それは何であるかというと、私、現場の實情はよく分りませんが、先程渡邊局長の御説明によると、或るやまでは坑外夫が坑内夫との比率において非常に多いのであります。
ただ問題は、いわゆる年少勞働者でございまするが、これを増産のために勞働基準法において特例を開いて、即ち除外條項を設ける、即ち勞働基準法の改正というようなことは今のところ考えておりません。それは何であるかというと、私、現場の實情はよく分りませんが、先程渡邊局長の御説明によると、或るやまでは坑外夫が坑内夫との比率において非常に多いのであります。
それから八頁の十五條以下ですが、本則の方にはすべて「婦人及び年少勞働者」と書いてあるのに、ここでは「女子及び年少者」とずつとそうなつておりますが、これは基準法の關係でこうなつておるのでありましようか。若しそうでなかつたら前の「婦人及び年少勞働者」という言葉に纏めた方がよいと思います。
第一號には「婦人及び年少勞働者に特殊の勞働條件及び保護に關する事項」というのがございます。二號に「児童の使用禁止に關する事項」と、兒童の特殊の勞働條件のことがここに出ておるのでありますが、更に第四號には「その他婦人及び年少勞働者に特殊の勞働問題に關する事項」、こう又文章が變つて出ておるのでございますが、あの一號二號と四號の關係はどういう關係でございますか。
○山下義信君 ちよつと分りませんが、その他の婦人問題……六號のように思いますが、婦人及び年少勞働者の特殊の勞働條件というだけであれば、もう四は……勞働基準法以外の婦人問題は、家事手傳、ああいうものまでをおつしやるのですか。
婦人少年局においては婦人及び年少勞働者の特殊な勞働行政を所管する外、勞働者の家族問題に關する件、竝び心婦人の地位の向上その他婦人問題の調査及び連絡調整に關する事項を所管さしたいと思つております。
婦人少年局、これは新たにできる局でございますが、この局の任務は婦人及び年少勞働者の特殊な勞働問題を所管するのほか、勞働者の家族問題に關する事項竝びに婦人の地位の向上、その他婦人問題の調査及び連絡調整に關する事務を所管することにいたしたいと思います。